ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準

  • 2019年11月27日
  • 2019年11月28日
  • PCB関連

先月の10月11日付で、「ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について」が通知されました。ご承知の通り、PCBは廃油以外にも様々なもの(塗膜,OFケーブル,木くず,金属くず,その他色々)に含有もしくは付着しており、その判断基準が無いために、自治体の判断が分かれていたりして汚染物であるかないかの判断が不明確なことが多々ありました。この通知が出たことにより、判断がスムーズになされ、処理がさらに推進されることを期待いたします。

今年3月28日に「低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について」が通知され、絶縁油以外のPCB汚染物の判断基準の基本的な考え方が示されましたが、同通知では、「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第3版)の分析方法は現時点では準用するものとし、一部定量下限の設定を見直すとしていましたが、同日、10月11日に同分析法の第4版が公表されました。これにより、この3月28日の通知は廃止されたことになります。

新しい基準は以下になります。

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https://www.env.go.jp/recycle/recycle/1910111.pdf

 

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