PCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等拡大に係る法令の改正

令和元年12月20日に環境省よりPCB処理に関する法令改正の公表がありました。

これにより、汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック類は、低濃度としての汚染処理基準が従来5,000mg/kg以下でしたが、100,000mg/kg以下になりました。

但し、金属くず・陶磁器くず・コンクリート破片等の汚染物については、従来通り5,000mg/kgと変更なしです。

また、処分期間は令和9年(2027年)3月末です。

まとめると以下の通りです。

低濃度PCB廃棄物
Ⅰ微量PCB汚染廃電気機器等 Ⅱ低濃度PCB含有廃棄物
①     低濃度PCB廃油 イ.微量PCB汚染絶縁油

・電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの

ロ.低濃度PCB含有廃油

・PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃油等)

・主として液状物

②     低濃度PCB汚染物 イ.微量PCB汚染物

・微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの

ロ.低濃度PCB含有汚染物

・PCB濃度が100,000mg/kg以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類

・金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物(金属くず等)に付着したもののPCB濃度が5,000mg/kg以下のもの

・主として固形物

③     低濃度処理物 イ微量PCB処理物

・①イ、②イを処分するために処理したもの

ロ.低濃度PCB有害処理物

・PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの。

・金属くず等は付着物のPCB濃度をいう

低濃度PCB廃棄物処理ガイドライン(焼却処理編)R1年12月改訂 抜粋

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