令和元年12月20日に環境省よりPCB処理に関する法令改正の公表がありました。
これにより、汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック類は、低濃度としての汚染処理基準が従来5,000mg/kg以下でしたが、100,000mg/kg以下になりました。
但し、金属くず・陶磁器くず・コンクリート破片等の汚染物については、従来通り5,000mg/kgと変更なしです。
また、処分期間は令和9年(2027年)3月末です。
まとめると以下の通りです。
低濃度PCB廃棄物 | ||
Ⅰ微量PCB汚染廃電気機器等 | Ⅱ低濃度PCB含有廃棄物 | |
① 低濃度PCB廃油 | イ.微量PCB汚染絶縁油
・電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの |
ロ.低濃度PCB含有廃油
・PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃油等) ・主として液状物 |
② 低濃度PCB汚染物 | イ.微量PCB汚染物
・微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの |
ロ.低濃度PCB含有汚染物
・PCB濃度が100,000mg/kg以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類 ・金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物(金属くず等)に付着したもののPCB濃度が5,000mg/kg以下のもの ・主として固形物 |
③ 低濃度処理物 | イ微量PCB処理物
・①イ、②イを処分するために処理したもの |
ロ.低濃度PCB有害処理物
・PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの。 ・金属くず等は付着物のPCB濃度をいう |
低濃度PCB廃棄物処理ガイドライン(焼却処理編)R1年12月改訂 抜粋