作業環境測定
 労働者の健康を維持し、職業性疾病等の予防、作業環境の維持・改善をするよう、有害化学物質を扱い業務を行う屋内での作業場や粉じん等では作業環境測定を行うことが法律で定められています。
 作業環境の測定は、労働安全衛生法に基づく義務となっており、指定作業場については作業環境測定士または作業環境測定機関が測定を行なわなければなりません。

業務例
□粉じん・特定化学物質・金属類・有機溶剤・騒音等の作業環境測定
□医療機関等において殺菌・滅菌に使用するエチレンオキシドの作業環境測定
□局所排気装置等の設計・施工・定期点検
□廃棄物焼却炉施設の運転、点検作業及び解体作業前のダイオキシン類濃度測定
□建築物の空気環境測定(温度・相対湿度・気流・浮遊粉じん量・CO2・CO)
□室内環境中のシックハウス、アスベスト測定

分析料金に関しては、現場によって状況が大きく変わりますので、内容を伺った後に御見積りを出させていただきます。

分析項目 料金
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