温泉ガス中のメタン濃度測定
平成19年6月19日に東京都渋谷区の温泉施設で起きた爆発死亡事故等を受け、平成20年10月1日より改正された温泉法が施行されます。
新たに温泉をくみ上げる事業者だけでなく、既に温泉をくみ上げている事業者も、平成21年3月末までに温泉におけるメタン濃度を確認し、許可
や確認を受 ける必要があります。メタンが基準値を超えると可燃性天然ガスの安全対策を実施する必要があります。
(以下の確認方法フローチャート参照)
■確認を必要とする温泉は、
1.可燃性天然ガスが発生しているかわからない場合
2.可燃性天然ガスが発生していない場合
※可燃性ガスが相当量含まれている場合は、安全対策を実施後、温泉採取許可申請後、くみ上げが可能になります。
確認方法フローチャート
※%LELとは、爆発下限界(着火源がある場合にガスが燃焼・爆発を起こす最低濃度(Lower Explosion Limit))に対する割合を百分率で表した
ものをいいます。メタンの爆発下限界は5%なので、メタンの濃度が2.5%のときは、50%LELとなります。
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環境省資料(PDF)
温泉法施行規則改正のご案内(温泉を利用される方々へ)
温泉法施行規則改正のご案内(温泉事業者の方々へ)
温泉法改正のあらまし
温泉掘削での可燃性天然ガス事故を防ぐために(温泉を掘削している事業者の皆様へ)
温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために(温泉をくみ上げている事業者の皆様へ)